2024年賛助会総会にて役員と会則が承認されました。
組織
(ご子息の卒業年)
- 会長
富田 直也 (2010年3月卒 逗子開成学園理事) - 副会長
花田 敦好 (2018年3月卒)
古明地 麻利子(2011年3月卒)
鈴木 聡子 (2017年3月、2021年3月卒)
- 事務局長
柳瀬 頼義 (2016年3月卒 逗子開成学園理事) - 会計
杉本 善彦 (2017年3月卒)
海老原 俊広 (2017年3月卒) - 書記
武藤 由美 (2010年3月卒)
飯島 義雅(2023年3月卒)
丸山 美由紀(2023年3月卒) - 会計監査
吉田 満 (2010年3月卒)
逗子開成学園賛助会 会則
第一章 総則
(名称及び事務所)
第一条 本会は逗子開成学園賛助会と称し、事務所を逗子開成学園内に置く。
(目的)
第二条 本会は、逗子開成学園の教育事業を支援し、PTA及び校友会との緊密な連携・協働により学園及び地域社会の一層の発展に寄与するとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第三条 本会は、学園の教育方針・運営方針に則り支援・活動するものであり、直接に学園の経営及び人事、学校運営・活動に干渉するものではない。
(事業/活動)
第四条 本会は第二条の目的を達成するために、次の活動を行う。
- 学園教育事業への協力
- 学校行事への参加・支援
- ボランティア活動
- 講演会、講習会等の開催
- 懇親会等の親睦・交流活動
- その他、目的達成のための後援活動
第二章 会員
(会員資格)
第五条 本会の会員資格は次のとおりとする。
- 逗子開成学園卒業生の保護者
- 逗子開成学園の現職および退職教職員
(入会)
第六条 会員として入会を希望する者は、本会が指定する方法により入会の申込みを行うものとする。
(禁止行為)
第七条 本会の会員は、次に掲げる行為をしてはならない。
- 本会、本会会員または役員の名において、公私を問わず、他の団体・職務の候補者を推薦すること、特定の信条または政党を支持すること、本会の事業以外の事業、宗教、政治その他の活動を行うこと。
- その他、逗子開成学園及び本会の名誉を棄損すること。
第三章 役員
(役員の種類)
第八条 本会に次の役員を置く
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 事務局長 1名
(4) 会計 若干名
(5) 書記 若干名
(6) 会計監査 若干名
(役員の職務)
第九条 役員の任務は次のとおりとする。
- 会長は本会を代表し、会務を統括する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
- 事務局長は、学園、PTA、校友会、その他外部関連団体等との調整、及び事務全般を統括する。
- 会計は総会が決定した予算に基づいて会計事務を処理し、会計監査を経て、総会において決算報告を行う。
- 書記は総会及び役員会等の議事、活動内容に関する記録及びその他の書類を作成保管するとともに、本会の活動状況を発信するコミュニケーション活動を推進する。
- 会計監査は会計を監査し、その結果を総会に報告する。
(役員の選出)
第十条 役員は総会において選出する。任期途中で欠員が出た場合は、会長が他の役員に当該職務を任命することができる。
(役員の任期)
第十一条
- 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 役員が任期途中で交代する場合、次の役員の任期は、前任者の残存期間とする。
- 任期が満了しても、後任者が就任するまでは、その職務を継続する。
第四章 総会
(総会の種別)
第十二条 総会は、本会の最高議決機関であって、賛助会員によって構成される。
(総会の招集)
第十三条 総会は、会長が召集し、年一回実施するものとする。また、会員の要請により、役員は総会を招集することができる。
(総会の議長および代行順位)
第十四条 総会の議長は、会長が務めるものとし、会長不在の場合は、副会長、事務局長の順で務める。
(総会の審議)
第十五条 総会では、次の事項を決定する。
- 事業報告並びに事業計画案の承認
- 決算報告並びに予算案の承認
- 役員の選出
- 会則の改定
- その他重要事項
(総会の議決)
第十六条 議事は、総会出席者の過半数によって議決する。
第五章 機関
(役員会)
第十七条 役員会は、第八条で定める役員のうち、会計監査を除く役員をもって構成する。
(役員会の審議事項)
第十八条 役員会は、次に掲げる事項を審議し議決する。
- 総会に付すべき事項
- 総会において議決された事項の執行に関する事項
- 委員会等の設置に関する事項
- 顧問の設置に関する事項
- その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(役員会の議長および代行順位)
第十九条 役員会の議長は、会長が務めるものとし、会長不在の場合は、副会長、事務局長の順で務める。
(グループ/委員会)
第二十条 本会は、役員会の承認を得て、グループ、サークル、チーム、委員会その他名称の如何を問わず、本会の目的に沿った事業・活動を行う団体を設置することができる。
- 役員会は、本会の行事・活動を推進するために必要な委員会等を設置することができる。
- 会員からの申請により認められた団体は、本会会員への広報活動を行うことができる。
(顧問)
第二十一条 本会は顧問を置くことができる。
- 顧問は会長が、役員会にはかり委嘱する。
- 顧問は役員からの要請受けて、役員会に出席し意見を述べることができる。
第六章 会計
(経費)
第二十二条 本会の運営にかかる経費は、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
(活動費)
第二十三条 本会の活動にかかる費用は、原則参加者の負担とする。役員、委員、顧問を含め本会員への交通費、飲食費等は支給しない。
(会計年度)
第二十四条 会計年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月30日までとする。
附則2 2024年4月1日に始まる会計年度の終期は、2025年6月30日とする。(本附則は当該終期経過後削除する。)
(収支報告)
第二十五条 経理は、会計が管理する。
(会計監査)
第二十六条 本会経理は随時会計監査を受け、その監査結果を定期総会に報告し、承認を得なければならない。
第七章 運営規程・細則
(運営規程・細則の制定)
第二十七条 本会則に定める事項のほか、本会の運営に必要な事項について、別途規程を定めることができる。本会則の施行に伴う細則、その他本会の運営について必要な規定は、役員会において決定する。
(規定のない事項)
第二十八条 本会則に定めのない事項および緊急事項については、役員会において決定する。
第八条 会則の改正
(会則の改正)
第二十九条 本会則は、役員会の議決を経て、総会の決議により改正することができる。
附則 本会則は、2018年8月18日より施行する。