第一回賛助会総会にて役員と会則が承認されました。

組織

(ご子息の卒業年)

  • 会長     富田 直也 (2010年3月卒 逗子開成学園理事)
  • 副会長    花田 敦好 (2018年3月卒)  古明地 麻利子(2011年3月卒)
  • 事務局長 柳瀬 頼義 (2016年3月卒 逗子開成学園理事)
  • 会計       杉本 善彦 (2017年3月卒) 海老原 俊広  (2017年3月卒)
  • 書記     武藤 由美 (2010年3月卒)  鈴木 聡子 (2017年3月、2021年3月卒)
  • 会計監査 吉田 満  (2010年3月卒)

逗子開成学園賛助会 会則

第一章 総則

(名称及び事務所)

第一条 本会は逗子開成学園賛助会と称し、事務所を逗子開成学園内に置く。

(目的)

第二条 本会は、逗子開成学園の教育事業を支援し、PTA及び校友会との緊密な連携・協働により学園及び地域社会の一層の発展に寄与するとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とする。

第三条 本会は、学園の教育方針・運営方針に則り支援・活動するものであり、直接に学園の経営及び人事、学校運営・活動に干渉するものではない。

(事業/活動)

第四条 本会は第二条の目的を達成するために、次の活動を行う。

  1. 学園教育事業への協力
  2. 学校行事への参加・支援
  3. ボランティア活動
  4. 講演会、講習会等の開催
  5. 懇親会等の親睦・交流活動
  6. その他、目的達成のための後援活動

第二章 会員

(会員資格)

第五条 本会の会員資格は次のとおりとする。

  1. 逗子開成学園卒業生の保護者
  2. 逗子開成学園の現職および退職教職員

(会費)

第六条 会員は、入会金2,000円(1世帯当たり)を、本会が指定する方法により納入するものとする。⇒2024年賛助会総会にて入会金は撤廃とする予定

(禁止行為)

第七条 本会の会員は、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 本会、本会会員または役員の名において、公私を問わず、他の団体・職務の候補者を推薦すること、特定の信条または政党を支持すること、本会の事業以外の事業、宗教、政治その他の活動を行うこと。
  2. その他、逗子開成学園及び本会の名誉を棄損すること。

第三章 役員

(役員の種類)

第八条 本会に次の役員を置く

(1)    会長   1名

(2)    副会長  若干名

(3)    事務局長 1名

(4)    会計   若干名

(5)    書記   若干名

(6)    会計監査 若干名

(役員の職務)

第九条 役員の任務は次のとおりとする。

  1. 会長は本会を代表し、会務を統括する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
  3. 事務局長は、学園、PTA、校友会、その他外部関連団体等との調整、及び事務全般を統括する。
  4. 会計は総会が決定した予算に基づいて会計事務を処理し、会計監査を経て、総会において決算報告を行う。
  5. 書記は総会及び役員会等の議事、活動内容に関する記録及びその他の書類を作成保管するとともに、本会の活動状況を発信するコミュニケーション活動を推進する。
  6. 会計監査は会計を監査し、その結果を総会に報告する。

(役員の選出)

第十条 役員は総会において選出する。任期途中で欠員が出た場合は、会長が他の役員に当該職務を任命することができる。

(役員の任期)

第十一条

  1. 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
  2. 役員が任期途中で交代する場合、次の役員の任期は、前任者の残存期間とする。
  3. 任期が満了しても、後任者が就任するまでは、その職務を継続する。

第四章 総会

(総会の種別)

第十二条 総会は、本会の最高議決機関であって、賛助会員によって構成される。

(総会の招集)

第十三条 総会は、会長が召集し、年一回実施するものとする。また、会員の要請により、役員は総会を招集することができる。

(総会の議長および代行順位)

第十四条 総会の議長は、会長が務めるものとし、会長不在の場合は、副会長、事務局長の順で務める。

(総会の審議)

第十五条 総会では、次の事項を決定する。

  1. 事業報告並びに事業計画案の承認
  2. 決算報告並びに予算案の承認
  3. 役員の選出
  4. 会則の改定
  5. その他重要事項

(総会の議決)

第十六条 議事は、総会出席者の過半数によって議決する。

第五章 機関

(役員会)

第十七条 役員会は、第八条で定める役員のうち、会計監査を除く役員をもって構成する。

(役員会の審議事項)

第十八条 役員会は、次に掲げる事項を審議し議決する。

  1. 総会に付すべき事項
  2. 総会において議決された事項の執行に関する事項
  3. 委員会等の設置に関する事項
  4. 顧問の設置に関する事項
  5. その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(役員会の議長および代行順位)

第十九条 役員会の議長は、会長が務めるものとし、会長不在の場合は、副会長、事務局長の順で務める。

(グループ/委員会)

第二十条 本会は、役員会の承認を得て、グループ、サークル、チーム、委員会その他名称の如何を問わず、本会の目的に沿った事業・活動を行う団体を設置することができる。

  1. 役員会は、本会の行事・活動を推進するために必要な委員会等を設置することができる。
  2. 会員からの申請により認められた団体は、本会会員への広報活動を行うことができる。

(顧問)

第二十一条 本会は顧問を置くことができる。

  1. 顧問は会長が、役員会にはかり委嘱する。
  2. 顧問は役員からの要請受けて、役員会に出席し意見を述べることができる。

第六章 会計

(経費)

第二十二条 本会の運営にかかる経費は、入会金、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。

(活動費)

第二十三条 本会の活動にかかる費用は、原則参加者の負担とする。役員、委員、顧問を含め本会員への交通費、飲食費等は支給しない。

(会計年度)

第二十四条 会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。

(収支報告)

第二十五条 経理は、会計が管理する。

(会計監査)

第二十六条 本会経理は随時会計監査を受け、その監査結果を定期総会に報告し、承認を得なければならない。

第七章 運営規程・細則

(運営規程・細則の制定)

第二十七条 本会則に定める事項のほか、本会の運営に必要な事項について、別途規程を定めることができる。本会則の施行に伴う細則、その他本会の運営について必要な規定は、役員会において決定する。

(規定のない事項)

第二十八条 本会則に定めのない事項および緊急事項については、役員会において決定する。

第八条 会則の改正

(会則の改正)

第二十九条 本会則は、役員会の議決を経て、総会の決議により改正することができる。

附則  本会則は、2018年8月18日より施行する。